領収書の作成方法には細かな規則はないようです。つまり、お金を受け取ったこという証拠になるかどうかが大切だということです。
そこで、どうしても記載しなければならない事項があります。
(1)金額
(2)「その金額を受け取った」という記載
(3)お金を受取った人の氏名
(4)お金を支払った人の氏名
(5)受取った年月日
【注】実際にお金を支払い、受取った事実がある以上、日付が異なっていても領収書としての効力に問題はありません。
なお、領収書には整理番号が書かれているものがありますが、これも領収書の効力としては同じです。しかし、領収書の番号が記載されているなら管理を正しく行えます。また、明細が記されているなら証拠能力は高くなりますし、不正利用を防止できます。
通常は、領収書はお金の支払いと同時に発行することが理想です。しかし、ネット上の取り引きではお金の支払いと領収書の発行を必ずしも同時に行うことはできません。それで、領収書の日付を出荷日にしているお店も少なくありません。この方法は、会員制のお店などで領収書の発行をプログラムで自動化する場合にはとても合理的な方法です。一方、発行日と領収日(決済日)の二つを記入するという方法をとることもできます。